役目を果たしたセメント系柱状杭や鋼管杭は地中にそのまま残っていると産業廃棄物になります。
将来土地の売却を行うとき埋設物(産業廃棄物)として取り扱われ、撤去を買主などから求められる可能性があるのです。
また、セメントによる土壌汚染を起こしていると、その浄化費用もプラスされてしまいます。
環境や経済性を考えると、安易な判断による地盤改良工法の選択は避けたいものです。

HySPEED工法で地盤改良をすると、土地の資産価値が下がりません

HySPEED工法は天然砕石のみを使用した地盤改良であり、地中の埋設物(産業廃棄物)扱いにはならないので、不動産売買のときにも取り除く必要はありません。
将来、建て替えをすることがあっても、同程度の建物であればリユースすることも可能です。
つまり、繰り返し使えることで、地球環境にも優しく、さらに大切な土地の資産価値を下げることはないといえます。

事例:地中に残存する障害物が民法570条にいう「隠れた瑕疵」に該当するか?

地盤を考えるということは非常に地味な作業ではありますが、大切なマイホームを支える「まさに地盤」のことです。